【和歌山市でオススメ】腰痛は保険は使えるの?
2021/12/04
腰痛でも保険が適用できる症状と出来ない腰痛があります
◉接骨院・整骨院と整体院・カイロの違い◉
柔道整復師とは
整骨院や接骨院は、『柔道整復師』という国家資格を持つ人が開業している施術所のことです。
柔道整復師は、基礎医学と骨折、脱臼などの柔道整復術、関係法規などを学び、その専門性から、整骨院のほか、医療機関やスポーツの現場、介護事業所などでも活動している。
そして日常生活や、スポーツ活動中、勤務中、交通事故などによって発生したケガ(外傷や痛み)、主に捻挫や打撲、骨折、脱臼などのケガを治療するほか、運動療法、運動指導も行います。
また包帯やテーピングで固定するなどして、ケガの発生から治癒まで全てに関わることができる資格です。
痛みの少ない施術で腫れや痛みを軽減させ、早期の日常生活復帰に努めます。早期に対応することで、腫れや痛みを軽減することができます。
施術の方法は、『整復法』『固定法』『後療法』の3つに分類されています。
『整復法』は、脱臼し、ずれたり外れたりした骨を元の状態に戻す方法。
『固定法』は、脱臼や骨折した患部を固定して回復を図る方法。
『後療法』は、患部の回復を早めるために様々な刺激を加えながら治療する方法。
この『後療法』には、電気や光、熱や水などの物理的エネルギーを利用して刺激を与えることで正常な身体機能を取り戻していく【物理療法】、
手を使って患者の体に刺激を加えることで自然治癒力を引き出す【手技療法】、リハビリによって機能回復を図る【運動療法】があります。
整体師とは
「整体院・カイロプラティックの先生」と呼ばれる民間療法を行う職業で国家資格ではありません。
身体を癒やすセラピストとしての役割が大きく、整体師、カイロプラクター、セラピストなどの民間資格取得者を総称して「整体師」と呼んでいることがあります。
一般の方からは柔道整復師と間違われやすい職業です。
◉整骨院での健康保険適用と病院との違い◉
整骨院においての健康保険の適用範囲は以下の通りになります。
健康保険が適用される治療の例
・肉離れ(挫傷)
・打撲(ボールをぶつけたなど)
・捻挫(ねんざ)(足首をひねった、腰がグキッときたなど)
・骨折(医師の同意が必要だが、応急処置の場合は可)
・脱臼(医師の同意が必要だが、応急処置の場合は可)
などの怪我や痛めたものに健康保険が適用される。(受傷して10日以内が目安)
またこれに準ずるものとして
・ぎっくり腰
・寝違え
・筋違え
などがあります。
整骨院では主に外傷が明らかな症状の治療が健康保険の適用範囲となり、
症状が慢性的になっていないことも適用条件の1つとなっています。
ぎっくり腰も急性の症状の場合、健康保険が適用になります。
病院と整骨院の可能な治療方法とその違い
病院や整形外科では、レントゲン撮影やX線検査、投薬での治療ができる。
整骨院は、マッサージなどの施術のみになる。
また、整骨院は医師の同意がなければ施術できない症状もあり、健康保険が適用される範囲も限られている。